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電子マニフェストとは
 
情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。
 
 

電子マニフェストの利点
 
  • 基本情報を予め入力しておくことにより登録手続きが容易

  • 電子情報化により廃棄物の処理状況を即時に確認可能

  • マニフェスト伝票の保存が不要

  • 産業廃棄物管理票交付状況等報告書の提出が不要

などの利点があります。
 
 
もう電子マニフェストをお使いですか?

『 IT新改革戦略 (IT戦略本部:本部長 内閣総理大臣) 』において、平成22年度には電子マニフェストの普及率を50%以上とする目標値が設定され、政府全体として電子マニフェストを一層推進していくことになりました。


産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について
環廃産発第061227006号 平成18年12月27日 通知

廃棄物の処理及び清掃にかんする法律(廃掃法)第12条の3第1項
(産業廃棄物管理票)
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
廃掃法第12条の3第6項
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成しこれを都道府県知事に提出しなければならない。
廃掃法施行規則第8条の27
(管理票交付者の報告書)
法第12条の3第6項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
(経過措置) (平成12年厚生省令第115号附則第2条)
当分の間、法律施行規則第8条の27の規定は、適用しない。
(経過措置) (平成18年7月26日環境省令第23号第4条)
平成12年厚生省令第115号の一部を次のように改正する。附則第2条中「当分の間」を「平成20年4月1日までは」に改める。
法第12条の5
(電子情報処理組織の使用)
第12条の3第1項に規定する事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合において、運搬受託者及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬、処分が終了した旨を報告することを求め、かつ環境省令で定める・・・・・・・・・・第12条の3第1項の規定に係らず、管理票を交付することを要しない。

 
  まとめ(概要)
  1. 紙マニフェストを交付している排出事業者は、平成20年から毎年6月30日までに、前年1年間に発行したマニフェストを報告書にして、県知事に報告しなければならない。
  2. 電子マニフェストを採用している排出事業者は、マニフェストを交付する必要なく、また年間集計の報告書も不要である。
  3. 以上の内容から、電子マニフェスト導入の利点は大きいので、是非電子情報処理組織に加入されることをお薦めいたします。
 
 

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